保育園の入園申し込み、奨学金の手続き、住宅ローンの審査などで、急に「所得証明書を用意してください」と言われることがありますよね。でも、いざ取ろうとすると、何という名前の書類を、どこへ行って、何を持っていけばよいのか迷いやすいものです。
地域情報メディア『東区どさんこプレス』のエリア担当ライター、ハルです。わたし自身も自営業で、手続きのたびに「どの証明書を出せばいいんだろう」と迷った経験があります。この記事では、札幌市東区で所得証明書を取るときの窓口・持ち物・よくある失敗を、取りに行く前に確認しておきたい順番で整理します。
証明書の種類の違い、年度の選び方、コンビニ交付が使える条件、本人以外が取るときの注意まで、先に見ておくと迷いにくいポイントをまとめました。
所得証明書と課税証明書は別の書類
先に結論を言うと、「所得証明書」と「課税証明書」は、札幌市の窓口では別の証明書として扱われます。名前が似ているので同じだと思い込みやすいのですが、記載内容が違います。
所得証明書には所得額が載り、課税証明書には課税額が載ります。提出先によってどちらを求めているかが異なるので、提出先が指定している書類名を先に確認しておくと、取り直しを防ぎやすくなります。
- 所得証明書
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所得額を証明する書類。記載内容は「所得額のみ」「所得額と課税額」「所得額・課税額・控除の内訳」の3種類から選べます。
- 課税証明書
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指定した税目・年度の課税額を証明する書類。所得額は記載されません。
- 非課税証明書
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札幌市は「非課税証明書」という名称の証明書を発行していません。課税証明書の課税額が「0円」であることで、非課税の確認に使う形です。
提出先が「非課税証明書」と指定しているときは、実際に何の書類を求めているのかを相手に確認してから窓口へ向かうと安心です。
東区で取れる主な窓口と場所
所得証明書(市民税・道民税・森林環境税の証明)は、市税事務所、市役所本庁舎2階の税の証明窓口、区役所などで請求できます。東区にお住まいの方の問い合わせ先として案内されているのは、北部市税事務所(中央区北4条西5丁目 アスティ45 9階)です。
東区役所の窓口でも所得証明・課税証明の一部を取ることができます。ただし、高等学校等就学支援金申請用など「課税標準額・調整控除額の追記」が必要な証明書は区役所では交付できません。どちらへ行くか迷ったときは、何の目的で使う証明書かを先に確認してから窓口を決めると、無駄足になりにくくなります。
窓口の受付時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日と12月29日~1月3日は休み)です。受付時間や取扱内容が変わる可能性もあるため、出かける前に公式サイトで確認しておくと安心です。
窓口で申請するときの持ち物
迷いやすいのが、本人確認書類の「何点必要か」という点です。窓口に着いてから気づくと手続きが進められないことがあるので、ここは先に確認しておくと楽です。
- 請求書(窓口に備え付けあり)
- 顔写真付き本人確認書類(1点)
- 顔写真なしの本人確認書類(2点)
- 手数料(公式サイトで最新額を確認)
マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのものがあれば1点で足ります。資格確認書や年金手帳など、顔写真のないものだけで来た場合は2点が必要です。通知カードや個人番号通知書は本人確認書類として使えないため、別の本人確認書類を用意しましょう。
コンビニ交付が使えるときの前提
札幌市は、マイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスに対応しています。セイコーマート・ローソン・セブン-イレブン・ファミリーマートなどで取得できます。利用時間は6時30分~23時00分(店舗営業時間内、年末年始とメンテナンス日を除く)です。
コンビニ交付の手数料は1通250円で、窓口・郵送より200円安くなっています。ただし、手数料免除の対象になる場合はコンビニでは取り扱いできないため、その場合は窓口へ向かう必要があります。
利用する際は、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の両方が必要です。暗証番号を忘れていると使えないので、取得前に確認しておくと安心です。コンビニで取得した証明書は返金や交換ができないため、書類名と年度は特に慎重に選びましょう。
コンビニで取れない場合のパターン
マイナンバーカードがあれば必ずコンビニで取れるかというと、そうではありません。条件を満たしていない場合は、窓口で確認しながら進めるほうが安心です。
- 1月1日時点で札幌市に住民登録がなかった
- 転出済み・転出予定中の方
- 15歳未満など、利用条件に当てはまらない方
- マイナンバーカードを取得したばかり(2営業日後から可)
- 利用者証明用電子証明書を更新したばかり
- 暗証番号を3回以上間違えてロックがかかっている
- 就学支援金申請用など追記が必要な証明書
コンビニで手続きを始めてからエラーになると、時間をロスします。わたし自身も、カードを使おうとして「操作できません」と表示されたことがあって、そのときは結局窓口へ行き直しました。急いでいるときほど、先に条件を確認しておく価値があります。
本人以外が取るときに必要なもの
家族や知人に頼んで取ってもらう場合、必要なものが変わります。札幌市内で本人と同居している親族であれば委任状を省略できるケースもありますが、別居の場合は委任状が必要です。
本人が記入・署名した委任状を用意します。様式は札幌市公式サイトからダウンロードできます。
窓口へ来る代理人自身の本人確認書類が必要です。顔写真付きなら1点、なければ2点。
請求書は窓口にも備え付けがありますが、事前にダウンロードして記入しておくとスムーズです。
コンビニ交付は本人のマイナンバーカードを使う仕組みなので、代理人が別の方のカードを使って取ることはできません。代理で取るときは、窓口への来所が必要です。
どの年度の証明書を取ればよいか
見落としやすいのが「年度」の指定です。たとえば令和8年度の証明書は、令和7年(2025年)1月1日から12月31日の所得が対象になります。
| 証明書の年度 | 記載される所得の対象期間 |
|---|---|
| 令和8年度 | 令和7年(2025年)1月1日~12月31日 |
| 令和7年度 | 令和6年(2024年)1月1日~12月31日 |
提出先が「直近の所得証明書」と指定している場合でも、具体的に何年度を求めているかは相手に確認するのが安全です。新しい年度の証明書は、発行開始時期が人によって異なることもあるため、5月中旬から6月中旬ごろに取る場合は特に注意しましょう。
転入・転出直後に確認したいこと
転入や転出のあとは、証明書が取れないケースがあります。コンビニ交付の場合、必要な年度の1月1日時点で札幌市に住民登録がなければ発行できません。
また、転出済み・転出予定中の方はコンビニ交付の対象外です。転出手続きをした後に証明書が必要になった場合は、前の住所地の市区町村への問い合わせが必要になることもあります。
税の申告内容が証明書に反映されるまで1か月から2か月ほどかかる場合があるため、確定申告直後や勤務先からの報告書提出直後も要注意です。
よくある失敗と取り直しになる場面
ハル本人確認書類を1点しか持たずに来て、顔写真なしだと2点必要だと知らなかった
証明書の名称や年度を確認せずに取ってきて、提出先から「これではなく課税証明書を」と言われる。窓口で間違えた種類を取ってきてしまう。こういった失敗は、事前の確認1つで防げるケースが多いです。
通知カードや個人番号通知書を本人確認書類として持参してしまうのも、よく聞くミス。これらは本人確認書類として使えないため、マイナンバーカードや運転免許証など、有効な書類を持参する必要があります。
公式情報の確認先と急ぎのときの動き方
手数料・受付時間・発行開始日は改定や変更があります。急いで動く前に、一度だけ公式情報を確認しておくと、窓口で空振りするリスクを減らせます。
市税の証明に関する問い合わせ窓口は、東区担当の北部市税事務所(電話:011-207-3912、自動音声案内あり)です。急いでいるときや内容に迷ったときは、電話で確認してから向かうのが、わたしには一番合っています。
今日の一歩をどこから始めるか
まず提出先に「どの証明書の、何年度が必要か」を確認してみてください。名称と年度がはっきりすれば、窓口かコンビニかの選択もしやすくなります。
マイナンバーカードをすでに持っているなら、コンビニで取れる条件を一度確認しておくと、次に急に必要になったときに動きやすいと感じています。暗証番号もこの機会に確認しておくと、いざというときに焦らずに済みます。
所得証明書で迷ったら、最初に確認するのは「書類名・年度・記載項目」の3つです。まずは提出先へ、この3点だけでも聞いてみてくださいね。













