不動産の手続き先から「登記事項証明書を出してください」と言われると、証明書名だけでは動きにくいものです。住所で探すのか、地番がいるのか。会社の書類なら、履歴事項全部証明書でよいのかも迷います。
地域情報メディア『東区どさんこプレス』のエリア担当ライター、ハルです。わたし自身も、家を買ったあとの確定申告で税務署へ相談した際、住宅ローン控除の手続きだったと思いますが、法務局で書類を取ってくるよう案内されたことがあります。当時は「法務局で何を取ればいいんだろう」と、書類名や取り方から調べました。
わたしは出かける前に、行き先と持ち物を一度メモにするほうで、法務局の用事も同じ順番で見ています。まず、不動産と会社の証明書の違いを分け、そのあとに請求時に探す情報、窓口・郵送・オンライン請求の選び方を見ていきます。
札幌市内には本局のほか、北・南・西・白石の各出張所や大通ブランチ・オフィスがあります。ただし、「登記申請をする場所」と「証明書を受け取れる場所」は同じ考え方ではないため、出かける前に札幌法務局の最新案内を確認してください。
登記事項証明書でまず分ける種類
登記事項証明書は、土地や建物について取るものと、会社や法人について取るものがあります。以前は登記簿謄本と呼ばれることも多く、提出先の案内にその言葉が残っている場合もあります。
まず見たいのは、提出先が不動産の書類を求めているのか、会社の書類を求めているのかです。ここが違うと、請求書に書く情報も探す先も別になります。
- 不動産の証明書
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土地や建物の登記記録について発行される証明書です。
- 会社・法人の証明書
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会社や法人の登記記録について発行される証明書です。
不動産登記と商業登記の違い
不動産登記では、土地なら地番、建物なら家屋番号をもとに対象を探します。商業登記では、会社名、本店所在地、会社法人等番号などが対象を探す手がかりになります。
提出先から「登記簿謄本」とだけ伝えられたとき、わたしならここで一度止まります。契約書類の対象が物件なのか会社なのかを見るだけでも、窓口での行き違いを避けやすくなります。
ハル提出先の書類名は、そのままメモへ
全部事項と現在事項を見比べる
不動産には全部事項証明書、現在事項証明書などがあります。会社・法人には履歴事項(全部/一部)証明書、現在事項(全部/一部)証明書などがあり、似た言葉でも記載範囲の仕組みは同じではありません。
不動産の全部事項証明書と、会社・法人の履歴事項全部証明書は、名前に「全部」が入っていても内容は同じではありません。どれを提出するかは、提出先が指定した正式名称をそのまま控えて請求するのが分かりやすいです。
| 提出先の表記 | 請求前に見るところ |
|---|---|
| 履歴事項全部証明書 | 会社・法人の証明書であること |
| 現在事項全部証明書 | 会社・法人の証明書であること |
| 全部事項証明書・現在事項証明書 | 不動産の証明書として指定されているか |
| 登記簿謄本 | 不動産か会社か、正式な証明書名 |
住所表示と地番で止まりやすい所
不動産の請求で迷いやすいのが、普段使う住所と登記上の地番・家屋番号です。住居表示と地番は一致しないことがあり、住所だけでは目的の土地や建物を特定できない場合があります。
土地と建物でも、見る番号は異なります。権利証、登記識別情報通知、登記完了証などに記載があれば、まず写し取っておくと請求時に慌てずに済みます。
- 土地は地番を確認する
- 建物は家屋番号を確認する
- 住所だけで進めず、地番・家屋番号も確認する
- 手元にあれば不動産番号も控えておく
住居表示と地番は別の仕組みで、同じとは限りません。札幌市内の物件でも、地番が分からないままオンライン請求へ進むと、途中で確認が必要になることがあります。
会社法人等番号を調べる手がかり
会社・法人の証明書では、会社名と本店所在地の表記を確認します。会社法人等番号が分かる場合は、オンライン請求で対象の会社を探す際の手がかりにもなります。
会社法人等番号は、法人番号とは別に扱われる番号です。古い控えを見つけても、そのまま急いで入力せず、会社名や本店所在地と合わせて見直すほうが安心です。
窓口郵送オンライン請求の選び方
取得方法は、法務局の窓口、郵送、オンライン請求があります。2026年8月11日に法務省の案内を確認したところ、登記事項証明書は窓口で請求する場合は1通600円、オンライン請求は窓口受取490円、郵送受取520円と案内されています。
書面を郵送して請求する場合は、請求書のほか、返送先を書いた封筒や返信用の切手などを用意します。オンライン請求で郵送受取を選んだ場合は、別途の郵送料は不要と案内されています。手数料や取扱方法は変わる可能性があるため、申請前に公式案内を見直してください。
証明書名、通数、提出期限を一枚のメモに残します。
不動産は地番か家屋番号、会社は名称や本店所在地などを確認します。
窓口へ寄れる日か、郵送を待てるかで選びます。
札幌市内で登記事項証明書を取れる主な窓口
札幌市内で法務局へ直接行くなら、先に「証明書を取りたいのか」「登記申請をしたいのか」を分けておくと迷いにくくなります。
2026年8月11日に札幌法務局の公式案内を確認したところ、札幌市内では本局、大通ブランチ・オフィス、南・北・西・白石の各出張所で、不動産の登記事項証明書の交付を扱っています。会社・法人の登記事項証明書も、これらの窓口で交付を扱っています。
| 窓口 | 所在地 | 証明書についての連絡先 |
|---|---|---|
| 札幌法務局(本局) | 札幌市北区北8条西2丁目1番1 札幌第1合同庁舎1階・2階 | 011-709-2311 ※問い合わせ内容に応じた内線を確認 |
| 大通ブランチ・オフィス | 札幌市中央区北1条西2丁目 北海道経済センター1階 | 直通電話なし 011-709-2311 内線2196 |
| 南出張所 | 札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号 | 011-824-7412 |
| 北出張所 | 札幌市北区北31条西7丁目1番1号 | 011-728-0573 |
| 西出張所 | 札幌市西区発寒4条1丁目1番1号 | 011-665-4860 |
| 白石出張所 | 札幌市白石区本通1丁目北4番2号 | 011-846-4312 |
ここで気をつけたいのは、証明書の交付窓口と登記申請の管轄は別に確認することです。不動産登記の申請については、札幌法務局本局が中央区、北出張所が北区・東区・石狩市、南出張所が豊平区・南区・清田区、西出張所が西区・手稲区、白石出張所が白石区・厚別区・北広島市を管轄しています。
東区に住んでいて、東区の不動産について登記申請の相談や手続きをするなら北出張所が管轄です。ただ、登記事項証明書を取るだけなら「自分の区を担当する出張所へ必ず行かなければならない」と考えず、行きやすい窓口で目的の証明書を受け取れるかを先に確認すると動きやすくなります。
大通ブランチは証明書交付の窓口
大通ブランチ・オフィスは、北海道経済センター1階にある証明書交付の窓口です。不動産と会社・法人の登記事項証明書などを扱っていますが、登記申請の受付はしていません。
2026年8月11日時点の案内では、取扱時間は平日の午前9時30分から午後4時30分までです。郵送請求も扱っていないため、大通へ行く予定がある場合でも、自分の用事が対象になるか公式ページで確認してから向かうと安心です。
わたしは平日に車で動くことが多いので、用事の帰りに寄れる場所かを先に見ます。札幌駅近くの本局へ行くのか、東区から北出張所へ向かうのか、それとも別の用事と合わせて大通で証明書を受け取るのか。選択肢が分かるだけでも、家を出る時間を決めやすくなります。
提出先へ先に聞いておきたい内容
証明書の種類を提出先に代わって決めるのは難しいため、名称があいまいなら先に問い合わせるのが近道です。「全部事項」と言われても、不動産か会社かで請求する証明書は分かれます。
提出先が求める正式名称を控えることが、最初の一歩になります。通数、発行からの期限、原本が必要かも一緒に聞けると、取り直しを避けやすくなります。
公式案内を見直すタイミング
窓口の取扱時間、請求方法、手数料は、法務局の案内で確認します。特に大通ブランチのような証明サービスセンターは、通常の登記所とは取扱時間や扱う業務が異なります。
法務局のページを開くときは、証明書名だけでなく「札幌法務局」「証明書交付」「管轄」も合わせて見ます。出かける前に窓口名と取扱内容を確認しておけば、「ここではその手続きはできなかった」というやり直しを減らせます。
猫の世話や夕方の予定がある日は、受取のためだけにもう一度出かけるのを避けたくなります。わたしなら、窓口へ寄る日が読めないときはオンライン請求の受取方法から見比べます。
迷った日にわたしが残すメモ
今日できることは、提出先から届いた案内を見ながら、必要な証明書の正式名称を紙に一行だけ書くことです。不動産なら地番か家屋番号、会社なら会社名と本店所在地も横に残します。
そこに「窓口で取る」「郵送」「オンライン」のどれにするかを書き足し、窓口へ行くなら場所も一つ決めておきます。東区で不動産登記の申請をするなら北出張所の管轄ですが、証明書を取るだけなら行きやすい窓口も含めて見比べられます。
わたしは、出かける用事ほど先に行き方と持ち物を書いておくと気が楽になります。登記事項証明書も、証明書名、対象、受取方法の3つが一枚に見えていれば、次に何を確認すればよいか分かりやすくなります。
出かける前に、そのメモと札幌法務局の公式案内を一度見比べてみてください。窓口の取扱内容や時間が変わっていないかまで確認できれば、法務局へ行ってから迷う場面を減らせそうです。













