「戸籍抄本を取ってきてください」と言われたとき、「戸籍謄本とどう違うの」と少し止まる方は多いと思います。似た言葉が並ぶうえ、本籍地がどこかによって動き方も変わってくるので、いざ動こうとすると迷いやすいんですよね。
地域情報メディア『東区どさんこプレス』でエリア担当をしているハルです。区内を車で移動することが多いので、窓口に行く前に確認しておくと動きやすいことを、先にまとめておきます。
この記事では、戸籍抄本と戸籍謄本の違い、本籍地によって請求先がどう変わるか、東区役所だけでなく他の区役所や大通証明サービスコーナーを使える場合まで、順番に整理します。
戸籍抄本が必要になる主な場面
戸籍抄本が必要になるのは、提出先から「本人分の戸籍個人事項証明書」や「戸籍抄本」と指定されている場面です。名義変更や各種手続きなどで、本人分の戸籍情報を確認するために求められることがあります。
一方で、手続きによっては戸籍抄本ではなく戸籍謄本が必要になることもあります。たとえばパスポート申請などは、現在は戸籍謄本が必要になる手続きとして案内されています。提出先から「抄本」と指定されている場合でも、「謄本でもよいのか」「抄本で足りるのか」は、先に提出先へ確認してから動くようにしてください。
戸籍抄本と戸籍謄本は何が違うのか
まず押さえておきたいのは、どちらも「戸籍に記録されている内容を証明するもの」という点は同じだということ。違いは「誰の分が載っているか」です。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
-
その戸籍に記録されている全員の身分事項を証明するもの。
- 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
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同じ戸籍の中から、一部の方だけを抜き出して証明するもの。
コンピューター化された現在の戸籍では、謄本を「全部事項証明書」、抄本を「個人事項証明書」とも呼びます。窓口でどちらの名称を使っても通じますが、提出先が「個人事項証明書」と書いていたら戸籍抄本のことです。名称の違いで迷わないよう、手元の書類を一度見直しておくと安心です。
本人分だけで足りるか家族全員分が必要か
戸籍抄本は「一部の方だけの証明」なので、本人一人分を取れば本人の身分関係を証明できます。一方で、相続手続きなどでは複数人分、または戸籍謄本が必要になるケースもあります。
迷いやすいのが「抄本を頼まれたけど、家族全員分も必要かな」という場面です。これは提出先の指定次第なので、窓口へ行く前に提出先へ確認しておくのが安全です。
東区民でも東区役所だけが選択肢ではない
ここは誤解しやすいところですが、東区に住んでいるからといって、必ず東区役所で戸籍抄本を取らなければならないわけではありません。
本籍が札幌市内にある戸籍抄本・戸籍謄本は、各区役所の戸籍住民課や大通証明サービスコーナーなどでも請求できます。たとえば、勤務先や買い物の動線が中央区寄りなら、大通証明サービスコーナーを使うほうが動きやすい場合もあります。
ただし、本籍が札幌市外にある場合や、広域交付を使う場合は、請求できる証明書の種類や受付時間が変わります。東区役所に行くか、他の区役所に行くか、大通証明サービスコーナーを使うかは、まず「本籍が札幌市内かどうか」で分けて考えると迷いにくいです。
札幌市東区で最初に見ておく窓口情報
東区に住んでいて、本籍地も札幌市内の場合は、東区役所の戸籍住民課で請求できます。戸籍全部事項証明書や戸籍個人事項証明書などの窓口は、区役所1階の4番窓口です。
- 場所:東区役所1階4番窓口
- 担当:戸籍住民課 戸籍係
- 電話:011-741-2439
- 受付:17時15分を過ぎると手続きできない場合があります
わたし自身、区内を車で回るとき、窓口が何番かを先に調べてから行くようにしています。ただ、東区役所に限らず、出先に近い区役所や大通証明サービスコーナーを使える場合もあります。曜日や時期によって混み方は変わるので、事前に電話や公式ページで確認できることは済ませておくと、当日の動きがかなり楽になります。
大通証明サービスコーナーも選択肢になる
大通方面に出る機会がある方は、大通証明サービスコーナーも候補になります。場所は中央区大通西4丁目の地下1階、地下鉄大通駅のコンコース近くです。
本籍が札幌市内の戸籍証明であれば、大通証明サービスコーナーで請求できる場合があります。平日の夜や土日も開所している時間帯があるため、平日の日中に区役所へ行きにくい方には使いやすい窓口です。
一方で、本籍が札幌市外の戸籍を広域交付で請求する場合は、受付できる時間が平日の日中に限られるなど、通常の札幌市内本籍の戸籍証明とは条件が変わります。大通証明サービスコーナーを使う場合も、行く前に「本籍地」「必要な証明書の種類」「受付時間」を確認しておくと安心です。
本籍地によって請求先はどう変わるか
戸籍は本籍地の市区町村が管理しています。東区に住んでいても、本籍地が札幌市外にある場合は、本籍地の市区町村へ請求するのが基本です。
ただし、令和6年3月から「戸籍証明の広域交付」制度が始まりました。本人・配偶者・直系血族(父母・祖父母・子・孫)による請求に限り、他市区町村に本籍がある戸籍謄本などを、札幌市の区役所や大通証明サービスコーナーなどで請求できる場合があります。
ここで注意したいのは、広域交付では戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)は請求できないことです。代理請求もできず、請求できる方本人が窓口に行く必要があります。顔写真付きの本人確認書類も必要になるため、本籍が札幌市外の場合は、この制度が使えるかどうかも含め、事前に札幌市公式ページや窓口で確認しておくと安心です。
窓口で請求するときの一般的な流れ
窓口に行く前に、本籍地の番地と筆頭者名を確認しておくことが必要です。分からない場合は、本籍記載の住民票を先に取得すると確認できます。
不明な場合は住民票(本籍記載あり)を先に取得して確認します。
本籍が札幌市内なら、東区役所だけでなく、他の区役所や大通証明サービスコーナーも候補になります。行きやすい場所と受付時間を確認して選びます。
請求書は窓口にあります。事前にダウンロードして記入しておくと、窓口での時間を少し短くできます。
運転免許証・マイナンバーカードなど、本人確認書類を持参します。写真付き身分証明書がない場合は、複数書類が必要になることがあります。
戸籍届出を出した直後は、証明書の発行まで日数がかかる場合があります。届出後すぐに証明書が必要なときは、窓口に事前確認してから行くのが無難です。
郵送請求で見落としやすいところ
本籍が札幌市内の場合、郵送請求の宛先は札幌市証明郵送センターになります。東区役所へ直接郵送する形ではないので、送り先には注意が必要です。
郵送で必要になる主なものは、請求書・本人確認書類のコピー・手数料分の定額小為替・返信用封筒です。定額小為替は郵便局やゆうちょ銀行で購入でき、1枚あたり200円の発行料金がかかります。
実際に動いてみると、定額小為替の購入が意外と手間に感じる方もいます。マイナンバーカードをお持ちで、札幌市のコンビニ交付の対象に当てはまる場合は、コンビニ交付のほうが手続きがシンプルで、手数料も窓口や郵送より安く済むことがあります。
コンビニ交付やオンライン申請も確認しておく
マイナンバーカードを持っていて、本籍が札幌市内にある方は、コンビニ交付を使える場合があります。区役所や大通証明サービスコーナーへ行く時間が取りにくい方は、先にコンビニ交付の対象かどうかを見ておくのも一つです。
また、札幌市に本籍がある本人分の戸籍謄本・戸籍抄本は、オンライン申請で請求し、郵送で受け取れる場合もあります。急ぎでその場で受け取りたいのか、来庁せずに済ませたいのかで、窓口・コンビニ・郵送・オンラインを使い分けると考えやすくなります。
本人確認書類と添付書類の確認
窓口では、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、官公署発行の写真付き身分証明書があると手続きが進めやすくなります。
写真付き身分証がない場合は、資格確認書や年金手帳など複数の書類を組み合わせる対応になることがあります。広域交付を使う場合は顔写真付きの本人確認書類が必要になるため、自分が使う請求方法に合わせて、必要書類を事前に確認しておくと当日に焦らなくて済みます。
手数料で迷いやすいところを整理する
令和7年9月1日から、札幌市の証明書交付手数料が一部改定されています。戸籍抄本・戸籍謄本は、窓口での金額とコンビニ交付での金額が異なる点が迷いやすいところです。
| 取得方法 | 手数料(1通) |
|---|---|
| 窓口(区役所・大通証明サービスコーナーなど) | 450円 |
| コンビニ交付 | 250円 |
コンビニ交付は、マイナンバーカードを使って利用するサービスです。札幌市に本籍を置く方が対象になるため、利用前に本籍地や利用条件を確認しておくと安心です。手数料の差は200円ですが、窓口へ往復する時間と比べると、条件が合う方にはコンビニ交付のほうが使いやすい場面もあります。
公式情報を確認するときに見ておく場所
手数料や請求できる人の範囲、窓口の受付時間は、制度改定や窓口運用で変わることがあります。最新情報は、札幌市公式ウェブサイトの「戸籍謄本、戸籍の附票など」「受付窓口・注意事項など」「大通証明サービスコーナー」「戸籍証明の広域交付」のページで確認しておくと安心です。
ハル東区役所だけで考えず、行きやすい窓口と本籍地をセットで確認すると動きやすいですよ
よくある失敗と事前に防ぐ方法
よく迷うのが、「東区に住んでいるから東区役所に行けば大丈夫」と思ってしまうケースです。本籍が札幌市内なら他の区役所や大通証明サービスコーナーも選べますが、本籍が札幌市外で戸籍抄本が必要な場合は、原則として本籍地の市区町村へ請求することになります。
もう一つ見落としやすいのが、「本籍地を確認せずに来てしまい、証明書の請求で止まってしまう」というケースです。本籍地の番地と筆頭者名は、住民票に記載してもらうことで確認できます。
さらに、「謄本が必要なのに抄本を取ってしまった」パターンもあります。提出先の書類に記載されている名称を、窓口で請求する前にもう一度見ておくのが無難です。
動く前に確認しておきたい注意点
コンピューター化される前の古い戸籍(改製原戸籍)が必要な場合は、別途手数料がかかります。相続などで出生まで遡る請求では、当日に交付できず、後日受け取りになることもあります。急ぎの場合は、窓口で時間の目安を聞いておくと安心です。
また、兄弟・姉妹や配偶者の父母は直系血族にあたらないため、原則として代わりに請求できない場合があります。誰が請求できるかは、状況によって異なるケースもあるので、不明な点は東区役所戸籍住民課や、利用予定の窓口へ事前に問い合わせてみてください。
今日から動くための小さな一歩
まず手元の書類で「戸籍抄本」「戸籍個人事項証明書」「戸籍謄本」「戸籍全部事項証明書」のどれが求められているかを確認して、本籍地がどこかをメモしておくだけで、窓口でかなり動きやすくなります。
本籍地が札幌市内なら、東区役所だけでなく、他の区役所や大通証明サービスコーナーも選択肢に入ります。本籍地が手元で分からないときは、住民票(本籍記載あり)を先に取ってから戸籍証明書の請求へ進む、という順番が自分には合っています。二度手間に見えるようで、実際には余計な往復が減る気がしています。
今日か今週中に「必要な証明書の名前」「本籍地の番地」「筆頭者名」「行きやすい窓口」をメモしておくだけでも、当日の迷いはかなり減ります。戸籍の手続きは、先に提出先と本籍地、そして使える窓口を確認しておくのが近道です。













