登記の話のなかで「家屋証明書を用意してください」と言われると、何の書類なのか、市役所と法務局のどちらへ行けばよいのか迷いますよね。住宅の手続きは書類名や窓口が分かれていて、急に聞かれると立ち止まりやすいものです。
札幌市東区で地域情報を扱う『東区どさんこプレス』のエリア担当、ハルです。こうした手続きは、最初に「何をする場所なのか」を分けて考えると整理しやすくなります。
ここでは、住宅用家屋証明書の役割、登記とのつながり、物件ごとに確認したいこと、札幌市での申請先を順にたどります。個別の適用可否や登記手続きについては、登記を依頼する先などにも確認する前提です。
家屋証明書という呼び方に注意
「家屋証明書」は会話で使われることがありますが、それだけでは正式な書類名を決められません。住宅の登記に関する話なら、札幌市が扱う住宅用家屋証明書を指している場合があります。
一方で、建築確認や検査に関する証明など、家屋に関わる別の書類もあります。依頼元から受け取ったメールや登記関係の案内を見て、まず正式名称を確かめると行き先を整理しやすくなります。
ハル書類名が分かると、行き先も見えてきます
住宅用家屋証明書が使われる場面
住宅用家屋証明書は、一定の要件を満たす住宅について、所有権保存登記や移転登記、抵当権設定登記などで登録免許税の軽減措置を受ける際に使われる証明書です。
札幌市で住宅用家屋証明書の交付を受け、登記の際に法務局へ提出する、という流れで考えると役割をつかみやすくなります。
ただし、証明書の発行要件を満たすか、登録免許税の軽減が適用されるかは住宅や登記の内容によって異なります。記事だけで判断せず、必要に応じて登記を依頼する司法書士などへ確認しておくと安心です。
- ここを分けて考える
-
住宅用家屋証明書の申請は札幌市役所、不動産の登記手続きそのものは法務局です。
市役所と法務局の役割を混同しない
住宅用家屋証明書は登記に使う書類なので、「登記なら法務局へ行くのでは?」と思いやすいところです。ただし、今回扱っている住宅用家屋証明書を申請する窓口は札幌市役所です。
一方、不動産の所有権保存登記や移転登記、抵当権設定登記など、登記そのものを扱うのは法務局です。市役所で証明書を取得したあと、その証明書が登記手続きのなかで使われる、と考えると分かりやすいでしょう。
| 手続き | 主な確認先 |
|---|---|
| 住宅用家屋証明書を申請する | 札幌市役所 |
| 不動産の登記をする | 法務局 |
| 登記を司法書士へ依頼している | 依頼している司法書士 |
「家屋証明書が必要」とだけ聞いている場合は、いきなり窓口へ向かわず、住宅用家屋証明書を指しているのかを先に確認すると行き違いを防ぎやすくなります。
登記と登録免許税の関係を知る
住宅を新築したり取得したりすると、所有権に関する登記を行う場面があります。その登記にかかる税が登録免許税です。
一定の要件を満たす住宅では、所有権保存登記や移転登記、抵当権設定登記などについて登録免許税の軽減措置があります。住宅用家屋証明書は、その手続きに関わる証明書です。
「市役所で証明書を取得し、登記で使う」と覚えておくと、市役所と法務局の役割を混同しにくくなります。
登記を司法書士へ依頼している場合は、住宅用家屋証明書が必要か、誰が取得するのかも先に確認しておくとよさそうです。自分で申請に出かける前に聞いておけば、二重に用意するのを避けられます。
新築住宅では取得形態を見直す
札幌市の案内では、一戸建ての注文住宅を新築した場合と、建売住宅や新築マンションなど新築後未使用の住宅を取得した場合などで、申請区分が分かれています。
同じ「新築」と呼んでいても、どのように住宅を取得したかによって確認する資料は同じとは限りません。最初から必要書類を集め始めるより、自分の住宅がどの申請区分に当たるかを見るほうが整理しやすくなります。
- 注文住宅として新築した住宅か
- 建売住宅・新築マンションなど新築後未使用の住宅か
- 認定住宅に関する書類があるか
- すでに入居しているか、これから入居する予定か
認定長期優良住宅や認定低炭素住宅などに該当する場合や、入居予定の状態で申請する場合は、追加資料が必要になることがあります。札幌市公式の申請区分別資料で確認してください。
中古住宅では追加資料を確かめる
中古住宅は、札幌市の案内では「使用されたことのある住宅」を取得した場合として申請区分が設けられています。
住宅の建築時期などによっては、耐震基準への適合を示す書類が関わる場合があります。中古住宅だからこの書類だけ、と自己判断せず、物件の状況と札幌市の区分別資料を照らし合わせるのが安全です。
ここでは「新築か中古か」だけで終わらせず、どのような状態の住宅を、どのような形で取得したのかまで確認するのがポイントです。
必要書類が物件ごとに異なる理由
札幌市では、住宅の新築・取得の方法や使用状況、入居済みか入居予定かなどに応じて、住宅用家屋証明書の申請区分を分けています。
仲介会社や司法書士から聞いた書類名と、市の案内に書かれている名称が少し違って見えることもあります。書類を探し始める前に、自分がどの申請区分に当たるのかを確認すると必要な資料を絞りやすくなります。
| 確認したいこと | 見る先の例 |
|---|---|
| 住宅の取得形態 | 売買契約書、登記を依頼した先の案内 |
| 入居の状況 | 住民票、入居予定に関する案内 |
| 申請区分と追加資料 | 札幌市公式の住宅用家屋証明の案内 |
札幌市で申請する窓口を確認する
2026年9月12日時点の札幌市公式案内では、住宅用家屋証明書は札幌市役所本庁舎2階南側、都市局建築指導部管理課受付係の4番窓口で申請する案内になっています。
ここで向かうのは法務局ではありません。今回は「登記そのもの」ではなく、「登記で使用する住宅用家屋証明書を取得する手続き」なので、申請先は札幌市役所です。
東区から市役所へ向かう場合も、先に書類を確認しておけば不足による往復を減らせます。次の順番で整理すると、何から確認するか迷いにくくなります。
登記を依頼している場合は、住宅用家屋証明書が必要か、誰が取得する予定なのかを司法書士などへ確認します。
注文住宅、新築後未使用、中古住宅、入居予定など、自分の住宅に当てはまる区分を札幌市公式の資料で確認します。
必要書類で判断に迷うものがあれば、出発前に札幌市の担当窓口へ確認してから向かいます。
手数料と受付方法は直前に見る
2026年9月12日時点の札幌市公式案内では、住宅用家屋証明書の証明手数料は1通1,500円(現金)です。住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書のほか、認印と申請区分に応じた資料を持参する案内になっています。
また、住宅用家屋証明書を扱う4番窓口は、8時45分~12時、13時~17時の受付案内です。
手数料や受付時間、持参物は変更される可能性があります。申請する日が決まったら、札幌市公式ページでもう一度確認してから出かけると安心です。
公式案内を見る順番を決めておく
札幌市公式の住宅用家屋証明のページには、新築、新築後未使用、中古住宅など申請区分ごとの必要書類や、申請書の様式が掲載されています。入居予定の場合には別途確認する資料もあります。
まず住宅の取得形態を確認し、次に該当する申請区分の資料を見る、という順番にすると必要書類を追いやすくなります。
ここでも相談先を分けておくと迷いません。住宅用家屋証明書の申請や必要書類については札幌市、登記手続きそのものについては法務局や登記を依頼している司法書士へ確認するのが基本です。
書類を手元に置いて進める一歩
今日できることは、売買契約書や登記を依頼した先からの案内を手元に置き、「住宅用家屋証明書」と書かれている箇所があるか確認することです。
必要だと分かったら、次は自分の住宅が札幌市のどの申請区分に当たるかを確認します。ここまで分かれば、市役所へ持っていく書類を一つずつ整理できます。
「市役所で証明書を取得する手続き」と「法務局で行う登記手続き」を分けて考えるだけでも、行き先はかなり整理しやすくなります。申請日が決まったら、札幌市公式ページで窓口・受付時間・持参物を確認してから出かけてください。













